グリーンカード保持者 日本にある金融資産報告義務

アメリカ生活

アメリカタックスシーズン、確定申告すませましたか?

ーグリーンカード保持者として知っているべきことー

誰も教えてくれなかったら、知らないことって結構たくさんありますよね。

ねえ、知ってた?って話題にのらなければ、とくに税金とか、そういったお金関連の話題って友人知人とあまり話さないのではないでしょうか?

言うまでもないですが、私は税理士でもなんでもありませんので、分からないことがありましたらぜひ専門家にご相談ください。

ここに記載してあるのは、あくまでも私の個人の備忘録です

税務上の米国居住者は、米国外の金融資産をアメリカ政府に報告しなければいけないそうです。もちろん、グリーンカード保持者もあてはまります。

FATCAとFBARって何?

ファトカとエフバー。。。アクロニムだけみると、名前もなんか似てるし、(最初のFだけか)どっちがどっちかわかんなくなっちゃう。

簡単に言うと、FBARは金融犯罪の防止を目的としていて、FATCAは税金を取るためのものってことでいいでしょうか。

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act

米国税法「外国口座税務コンプライアンス法」

FATCA=Form 8938(タックスリターン時に1040と一緒に提出)

FATCA申告書は、申告対象者が保有しているアメリカ以外の金融資産の詳細をForm 8938に記入し、他のタックスリターンと一緒に、IRSに提出するものです。

目的:米国に支払うべき税金を回避するために海外の金融機関の口座に資産を移す取引を防止する法律

誰が申請するの?

結婚していてジョイントでファイリング、米国内居住の場合、暦年中最高残高が$150,000ある人、または、年末時点の残高$100,000の人が対象。

Taxpayers living in the United States. If you do not live outside the United States, you satisfy the reporting threshold discussed next that applies to you, and no exception applies, file Form 8938 with your income tax return.

Married taxpayers filing a joint income tax return. If you are married and you and your spouse file a joint income tax return, you satisfy the reporting threshold only if the total value of your specified foreign financial assets is more than $100,000 on the last day of the tax year or more than $150,000 at any time during the tax year.

注意:タックスリターンをジョイントでする場合、Form 8938も夫婦単位で報告します。

詳しくは下記参照

About Form 8938, Statement of Specified Foreign Financial Assets | Internal Revenue Service
Information about Form 8938, Statement of Foreign Financial Assets, including recent updates, related forms and instruct...

FBAR:Report of Foreign Bank and Financial Accounts 

(現在はFinCEN Report 114が正式名称)

外国銀行金融口座レポート

FBARは別途申請必要、IRSではなく、Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク)に提出します。

目的:米国外にある金融口座を米国当局に対して開示すること。

誰が申請するの?

ひとつひとつの最高口座残高は$10,000を超えていない場合でも、持っているすべての金融口座残高を合算して期中、一瞬でも$10,000を超える場合には提出が必要。

Who Must File the FBAR?

A United States person that has a financial interest in or signature authority over foreign financial accounts must file an FBAR if the aggregate value of the foreign financial accounts exceeds $10,000 at any time during the calendar year. The full line item instructions are located at FBAR Line Item Instructions.

注意:FinCEN Form 114 (FBAR)は、口座保有者それぞれが提出する必要があります。

しつこいですが、Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク)は、いわゆる確定申告ではありません。

IRSに対して提出される確定申告書(Form 1040)とはまったく別ものです。

ですので、FinCENへのEファイルは、IRSが管理している確定申告用のものとは異なるシステムを利用する必要があります。

また、タックスリターンをジョイントで申告したとしても、夫婦が個別にFBARを提出する必要があります。しかも、未成年の子供も必要となります。

申請は下記から、

Individuals Filing the Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)

たとえば日本の口座に。。。

たとえばアメリカに居住しているグリーンカード保持者のケース。

夫婦ジョイントでタックスリターンをしているとします。

妻に、日本の銀行にUSD $10K以上の預金があったとします。仮に暦年通して残高がUSD$50Kだったとしましょう。

この場合、FBARを提出する必要はありますが、Form 8938は、タックスリターン時に提出しなくていいはずです。

FATCAの設定金額である、暦年中いずれかの時点における最高残高が$150,000、または、年末時点の残高$100,000の人という枠に入らないからです。

FBAR=YES

FATCA=NO

*あくまでも私の理解ですので、分からない!って方は専門家にお問い合わせください

ややこしいのはなぜ?

米国外の金融資産を開示するのが目的の二つのフォーム、どっちがどっちかわからなくなる。。。私だけでしょうか?

理由として考えられるのは、

  • 報告義務の設定金額が違う
  • 申告を義務付けている機関自体が違う
  • 提出方法が違う

しかも、一方を提出すればもう一方の提出が免除されるわけではないです。

米国外に金融資産を保有している納税者は、二つのフォームがあると知ることが大事。

そして、自分、あるいは自分の家族が提出要件に当てはまるかどうかを判断しましょう。

知らなかったんです!

FATCAとFBARって何?それおいしいの?

また、今まで知らなかったよ!やばっ!なんて人は、提出漏れがあった場合はそれを修正しましょう。

遅延、未報告が初めてで、しかも意図的でない場合は、罰則の軽減などの措置が提供されているようです。

今知った!ギャーとなった方は、ぜひ、迅速に専門家に相談、対応を行いましょう。

ドキドキしながら暮らすよりも、今対処したほうがすっきりするはずです。

ぜひ心の平穏の為にも、専門家に相談してみてください。

TurboTaxなどでの確定申告の場合

TurboTaxなどのソフトで確定申告をされる場合には注意してください。

ソフトに含まれているフォーム(Form 8938)と、含まれていないフォーム(FinCEN Form 114)があります。

Form 8938を出したからもういいや!ってなって、FinCEN Form 114の申告が見落とされがち。

From 8938でしっかりと申告したから、FinCEN Form 114では申告していなかった。

または、Form 8938の提出要件に当てはまらないので、FinCEN Form 114も関係ないと思っていたけど、実はこっちは提出が必要だった。

なんてありそうですね。                                                                                                           

FATCA (Form 8938)とFBARの提出要件

下記のIRSのリンクには、ふたつの提出要件の比較が説明されています。

それそれの要件を確認し、Form 8938またはFinCEN Form 114 (FBAR)、あるいはその両方を提出する必要があるかどうかを判断してください。     

Comparison of Form 8938 and FBAR requirements | Internal Revenue Service
Review a chart comparing the foreign asset types and filing requirements for Form 8938 and the Foreign Bank and Financia...

日本もあるよ!国外財産調書

知らないって言えば、私はつい2,3年前まで、国外財産調書というものの存在を知りませんでした。

日本でも海外資産が5,000万円を超えると「国外財産調書」という書類を税務署に提出しなければならないそうです。

下記、この調書を出さないといけない人は、非永住者以外の居住者とあります。

“国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産(相続開始年に取得した相続国外財産については、その合計額の判定から除くことができる)を有する「非永住者以外の居住者」です。”              

たとえば、昨年2024年に日本に帰国して、住民票をいれ、12月31日の時点で住民票が入っていた。この場合、たとえ2025年の一月二日に住民票をぬいても、2024年度分は提出する義務がある、というのが私の理解です。

5000万円って、大金ですが、円安、住宅値高騰など、色々な要素もあいまって、この海外資産額を超える資産を持っている人はかなりの数いらっしゃると思います。

資産があるっていいことですが、色々やることが増えて大変ですよね。                  

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