アメリカタックスシーズン、確定申告すませましたか?
2026年4月15日締め切り
間に合わない方はエクステンションをファイルすれば6か月間の猶予をもらえます。
グリーンカード保持者の納税義務
グリーンカードをもっている人は、アメリカに住んでいなくても「米国居住者」扱いです。
その為、全世界所得が課税対象ですのでお気を付けください。
世界中で得た全ての給与、利子、配当、不動産所得、株式売却益などが対象。
但し、アメリカと日本は、日米租税条約を結んでいます。
その為、日本と米国間での所得に対する二重課税は基本ありませんのできちんと申告しましょう。*
グリーンカードを法的に放棄(Form I-407)するまで、この義務は続きます。
*税金で気になること、心配、質問がありましたら必ずプロの税理士さんに相談しましょう。
FATCAとFBARってなんだっけ?
税務上の米国居住者は、米国外の金融資産をアメリカ政府に報告しなければいけません。
もちろん、グリーンカード保持者もあてはまります。
気が付いたらもうあっという間にアメリカ確定申告のデッドラインに近づいています。
私は、今年もファトカとエフバーどっちがどっちか分からなくなっちゃって。。。
昨年自分が書いたブログを見て、
「あ~、そうそう!」
って思い出しました。
FBARは金融犯罪の防止を目的としていて、FATCAは税金を取るためのものでしたね。。。
FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act
米国税法「外国口座税務コンプライアンス法」
FATCA=Form 8938(タックスリターン時に1040と一緒に提出)
FATCA申告書は、申告対象者が保有しているアメリカ以外の金融資産の詳細をForm 8938に記入し、他のタックスリターンと一緒に、IRSに提出するもの。
IRS のFATCA関連参考
FBAR:Report of Foreign Bank and Financial Accounts
(現在はFinCEN Report 114が正式名称)
外国銀行金融口座レポート
FBARは別途申請必要、IRSではなく、Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク)に提出します。
個人のファイリングはこちらから
Individuals Filing the Report of Foreign Bank & Financial Accounts (FBAR)
私は今年も、FBARは出したけど、FATCAは必要ありませんでした。
でも、めでたく日本の土地が売れたら、
来年はいよいよFATCAデビューを控えています。
FBAR注意
合計残高
アメリカ国外にある銀行口座の申告をするFBARですが、
1年間のうち
1度でも合計残高が1万ドルを超えたら
申告の対象となりますので注意してください。
決して年末の残高ではありません!
提出期限
また、提出期限は毎年4月15日ですが、自動で10月15日まで延長されます。
忘れちゃったよ!という方は10月15日まで大丈夫ですよ!
国外財産調書もお忘れなく!
日本でも海外資産が5,000万円を超えると「国外財産調書」という書類を税務署に提出しなければないのご存じでしたか?
特に、海外に住んでいても、日本に住民票を残してある方はご確認ください。
この調書を出さないといけない人は、非永住者以外の居住者とあります。
その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財産を有する人。
国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を提出する必要あり。
その年の翌年の6月 30 日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければいけないそうです。
まとめ
昨年の繰り返しになってしまいますが、もしかして私のようなグリーンカード保持者の方でFBARやFATCAをご存じない方のお役にたてれば嬉しいです。
それにしても、資産があるのは素晴らしいことですが、毎年法律なども変わるし、ついていけるか心配。。。
悪気がなく忘れちゃった場合には罰金はちょっと温情ある措置にしていただけるとありがたいんですけどね。
最後まで読んでくださってありがとうございます。



